よくあるご質問
ご依頼について
- 全国どこからでも依頼できますか?
- 北海道から沖縄まで、全国どこでも離婚協議書の作成・公正証書作成手続のサポート・書類の審査などをご依頼いただけます。
- お申し込み方法は?
- お申し込み方法は、お電話(078)935-1930、ネットからのお申込み、FAXのいずれかをご利用ください。
お問い合わせフォームはこちら
- 依頼にあたってすることや、用意するものは何ですか?
- ご依頼にあたり、本人確認書類や財産を特定できる書類(登記簿謄本・車検証・通帳・株券等)のコピーが必要な場合がございます。詳しくはこちらのページをご確認ください。
- 離婚前でないと依頼できませんか?
- すでに離婚をされている方でもご依頼いただけます。
ただ、トラブルを未然に防ぐためにも、離婚後より離婚前に金銭の取り決め等を行うことをおすすめします。
料金やお支払いについて
- 支払い方法は選べますか?
- 当事務所へお支払いいただく報酬(サービス料金)は、原則として銀行振込又は現金でお支払いいただきます。なお、カード決済の利用も可能ですが報酬により、決済手数料がかかります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。


- お支払いの時期は?
- お支払いの時期は、原則として前払い制となっており、お申し込みから1週間以内にお支払いいただきます。
また、離婚公正証書作成サポートコースの場合、当事務所へお支払いいただく報酬とは別に、公証人の手数料が別途必要となります、手数料額が確定しましたら、お知らせいたします。公証役場への支払いは、完成した公正証書を受け取りに行った際に現金でお支払いいただきます。
発送や納期について
- 配送会社を指定できますか?
- 書類の発送につきましては、原則として郵便局を利用し、レターパック(簡易書留)や速達便などでのお届けとなります。
ただし、ご依頼者のご都合によっては時間帯お届けサービス等を利用することも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
- 納期はどれぐらいですか?
- 作成された協議書チェックのみの場合は3~5営業日程度
- 離婚協議書作成のみの場合は、離婚協議後のご依頼は3~5営業日程度
離婚協議前のご依頼は、協議内容がまとまってからは3営業日程度となります。
- 離婚公正証書作成コースは2週間~1ヶ月
※ご利用コースや事案・地域により多少異なります。
離婚後の手続について(公証役場)
- 離婚後でも公正証書は作成できますか?
- すでに離婚をされている方でも離婚協議書や離婚公正証書を作成することは可能です。
ただ、トラブルを未然に防ぐためにも、離婚後より離婚前に金銭の取り決め等を行うことをおすすめします。
- 離婚後に名前や住所が変わったら公証役場へ届け出る必要がありますか?
- 公正証書の作成後は、住所や氏名が変わっても公証人役場への届出等の手続きは必要ありません。
行政書士について
- 行政書士とは?
- 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき、官公署(省庁、都道府県、 市町村、警察署、保健所その他の行政機関等)に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成の代理等を業とする国家資格者です。
詳しくは日本行政書士会連合会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。